マラリアの感染症法上届出基準にマラリアLAMP法とフローサイトメトリー法の診断方法が加わりました
マラリアは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第12条」 で全数届出の4類感染症に指定されており 、医師は診断した場合、最寄りの保健所を通して都道府県知事宛に発生届出を直ちに提出することになっています。
2021年6月3日付にてマラリアを含めた届出基準に関して一部改正され、厚生労働省より各自治体等の関係部署へ通達 されました。マラリアに関する改正点としては、PCR法に限られていた病原体遺伝子の検出方法を「核酸増幅法」による検出として、「PCR法に加えLAMP法やその他」としたこと。また、「フローサイトメトリー法によるマラリア原虫感染赤血球の検出方法」が加えられました。
マラリアのLAMP法は栄研化学株式会社 が、フローサイトメトリー法はSysmex株式会社 が開発した新しいマラリア診断法です。後者の診断機器(XN-31)は2020年6月に、独立行政法人医薬品医療機器総合機構 (PMDA)によりマラリア診断装置に該当するクラスIII医療機器として薬事承認を得ています。
今後はこれら日本の技術が世界のマラリア対策に貢献をして、ゲーム・チェンジャーとなることが期待されており、WHOの事前認証(PQ)や推奨を得るべく、国立国際医療研究センターと協働した国際臨床試験を続けています。
「マラリアに関わる感染症法に基づく医師及び獣医師の届出」についてはこちらよりご覧ください。