あなたのアクションで、救えるイノチがある。

あなたのアクションで、救えるイノチがある。

私たちマラリア・ノーモアの活動は、皆様からのあたたかいご支援により運営されています。
皆様のご厚意に感謝するとともに、今後とも、引き続き私たちの活動にご支援、
ご協力いただきますようお願い申し上げます。
あなたのアクションで、マラリアから救える命があります。

支援には様々な方法があります。

「ゆうちょ銀行」の振り込み用紙で寄付する

口座番号:00100-8-386178
加入者名:Malaria No More Japan

「PayPal」で継続的な支援をする

みなさんの継続的な支援が、マラリア制圧への大きな力になります。適切かつ安定した支援には、皆さまの継続的なご支援がとても大切です。

※サポーターの方には、ニュースレター・年次報告書(年1回)を通じた活動報告や支援の成果、
イベントやボランティアへの参加情報、現地支援者からのメッセージなどをお届けします。

ペイパル - あなたのカード情報、守ります。|Mastercard,VISA,American Express,JCB

















「本棚整理」で支援する
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「ありがとうブック」を通じて要らなくなった本やCD/DVD等を寄付できます。

「遺産・相続財産のご寄付」

相続税の算定において、相続または遺贈により受け継いだ相続財産を、相続税の申告期限内にMNMJにご寄付いただく場合、
その寄付金額には相続税が課税されません。相続財産をご寄付くださる場合には、事前にMNMJにご連絡ください。

「時間や知識、経験で支援する」ボランティア・プロボノ・インターン

マラリア・ノーモアでは現在、事務局運営やイベント補佐、ウェブサイトやデザインなど広報サポート、
ファンドレイジング企画立案・運営などを手伝っていただけるボランティア、プロボノ、インターンを募集しています。
メールにて募集業務をご案内しますので、ご都合に合わせて、気軽にご参加ください。

マラリアについて学ぶ

マラリアで一人でも命を落とす人をなくしたい。そのための第一歩は現状を知ることです。

イベントに参加して学ぶ

マラリア・ノーモアはこれまで、ネット配信による番組やトーク&ライブ企画、
チャリティパーティなど、多くの人が楽しく参加しやすいイベントを企画してきました。
一人で参加される方も多く、いろいろな方との交流も楽しめるイベントです。ぜひお気軽に参加ください。

イベントを企画して学ぶ

マラリア・ノーモアは、イベントや講演などで、私たちの活動や目指す未来についてお話する機会を積極的に設けています。
今も顧問として企業や大学などで講演を続けている水野は、民間企業を飛び出し、日本で初めてのマラリアに特化したNPO法人を(当時)専務理事として立ち上げました。
水野がなぜ、「マラリアのない世界を作りたい」という想いを持ち、活動を続けてこられたのか、そのストーリーをお話します。
また、学生や企業のみなさん向けに水野の講演会を開催することも可能です。

情報を受け取って学ぶ

マラリアについて学びたいという個人や企業の皆様向けに、団体概要や資料をお送りすることができます。
また、メールマガジンやtwitter,Facebookでは、マラリア・ノーモアの最新情報や世界のマラリアに関するニュースをいち早くお届けしています。
ぜひご登録ください。

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税の優遇措置について

マラリア・ノーモアへのご寄付は税控除の対象になります。
マラリア・ノーモアは、2015年6月1日に東京都から「認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)」として認定されました。
これにより弊団体にご寄付をされた方は、寄付金控除等、税の優遇措置を受けることができます。
これら税制上の優遇措置を受けるにはMNMJ発行の領収書が必要です。領収書の再発行はいたしかねますので、大事に保管くださいませ。

※東京都、国税庁、内閣府のホームページに詳しく制度の説明がありますので、ご参照ください。
また、最寄りの国税局、税務署におたずねいただくこともできます。
東京都 NPO法人ポータルサイト「認定NPO法人制度」:
https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/houjin/npo_houjin/certification/0000001150.html
国税庁 タックスアンサー「一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1263.htm
内閣府「寄附に伴う税制上の優遇措置」:
https://www.npo-homepage.go.jp/kifu/kifu-yuuguu

個人からのご寄付の場合

≪個人所得税の寄付金控除について≫
個人が、各年において支出した認定NPO法人に対する特定寄付金で、その年に支払った特定寄付金の合計額が2,000円を超える場合には、
確定申告をすることで、寄付金特別控除(税額控除)または寄付金控除(所得控除)のどちらかメリットが大きい方を選択できます。

個人所得税の寄付金控除について

相続・遺贈によるご寄付の場合

相続税の算定において、相続または遺贈により受け継いだ相続財産を、相続税の申告期限内にMNMJにご寄付いただく場合、
その寄付金額には相続税が課税されません。相続財産をご寄付くださる場合には、事前にMNMJにご連絡ください。

控除を受けるための手続き

相続税の申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入し、MNMJの発行する「領収証」を添付してください。

注1) 「領収証」は再発行できませんので、申告手続きまで大切に保管してください。
注2) 相続税の申告期限は、相続開始日から10ヶ月後です。
注3) 金銭以外の物品寄付(土地、建物等)については、事前にご連絡ください。
注4) 相続または遺贈により受け継いだ財産を売却後、その金銭をご寄付いただいた場合には非課税の対象とはなりません。
注5) 物品寄付(土地、建物等)についても税控除の対象になりますが、寄付者の側で譲渡所得が発生する可能性があります。